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​入園案内

毎年10月1日より、次年度の入園受付を開始します。年度途中入園については、入園可能かを状況により判断することになりますので、詳しい内容はお問い合わせ下さい。
尚、申し込み先は横手市子育て支援課又は各地域局サービス課となります。

保育を提供する日及び時間

当園が保育を提供する時間及び保護者が実際に保育を利用する時間は、次のとおりとなります。

<最終登園時間>

保育標準時間認定、保育短時間認定のいずれの認定を受けた場合であっても、最終登園時間は午前9時となっています。都合によりやむを得ない場合を除き、午前10時までに登園していただきます。

利用料金

保育料

<種類及び金額>

横手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年横手市規則第37号)に基づき横手市が決定した額を、期日までに納めてください。

<支払いを求める理由>

保育に係る費用の一部を保護者の方にも負担していただくためです。なお、上記規則は、世帯の所得の状況その他の事情を勘案した額をさだめています。

延長保育料

<種類及び金額>​

短時間保育認定区分に該当する方で、午前8時から午後4時までの範囲以外の時間においてやむを得ない理由により保育が必要な場合は、午前7時から午前8時まで、又、午後4時から午後7時の範囲での時間外保育利用については、横手市にお支払いいただく通常の保育料の他に、1時間当たり100円の利用者負担が必要となります。

<支払いを求める理由>

延長して利用する時間帯に、人件費、光熱水費等の費用が係るためです。

​一時預かり保育(余裕活用型)

一時預かり保育料

<種類及び金額>

通院、お仕事などで子どもを預かってほしい。。。

集団生活を体験させてあげたい、トイレトレーニングを進めていきたい時など、入園に向けて様々な取り組みをしたい!

そんなときに、お子様をお預かりするのが一時預かり保育です。

  • 対象年齢:0歳児から就学までの健康な乳幼児(発熱症状がなくても、感染症の疑いがある場合はお断りする場合もあります。)

  • 実施日:月曜日~土曜日

  • お休み:日曜日・祝日・その他

  • 時間帯/費用:半日コース(4時間) 1000円

  • 時間帯/費用:一日コース(8時間) 2000円

  • 延長は、1時間当たり250円となります。

  • 給食(おやつも含む)は250円/一回です。

 

毎月、季節の製作や運動遊びなど、様々な年齢のおともだちと一緒に楽しんでいます。

また、季節の園の行事にも参加して、在園の子どもたちとの触れ合いもたくさんあります。

Q&A

  • 費用の詳細は?。。。保育料・給食・おやつ・その他です。​

  • 登録はあるのですか?。。。事前に必要書類を作成していただき、登録が必要です。ホームページからのダウンロード、または園にてお渡しします。

  • 申し込み方法は?。。。7日前までの予約制です。

  • 食物アレルギーがある場合は?。。。まず、医師の診断を受けていただき、アレルギー指示書を提出してください。それをもとに、除去食を提供致します。状態によってお弁当にして頂くこともあります。ご相談ください。

  • その他のお問い合わせにつきましては?。。。横手マリア園に直接お問い合わせください。                    社会福祉法人 秋田聖友会 横手マリア園 

  〒013-0025 横手市寿町7-25

  ☎ 0182-32-5159

  • ​無料体験もご利用いただけます!詳しくは園までお問い合わせください。

​横手マリア園における乳児等通園支援事業に係る運営規程(子ども誰でも通園制度)

(総則)

第1条 この運営規程は、次条に規定する乳児等通園支援事業の運営のため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年3月18日条例第5号)、その他の関係法令(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

 

(事業所の名称等)

第2条 社会福祉法人秋田聖友会が設置する乳児等通園支援事業を実施する施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称  横手マリア園

(2)所在地  横手市寿町7番25号

 

(事業の目的及び運営の方針)

第3条 横手マリア園(以下「当園」という。)が運営する乳児等通園支援事業が乳児等通園支援(以下、支援という。)を提供することにより、乳児等通園支援事業を利用している乳児及び幼児が、心身ともに健やかに育成されることを目的とする。

2 当園は、法令等を順守し、乳児等通園支援事業を実施するものとする。

3 当園は、保育所保育指針(平成29年3月31日厚労告107号)に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用する乳幼児の心身の状況等に応じた支援を提供するものとする。

 

(提供する支援の内容)

第4条 当園は第7条に規定する時間において、余裕活用型乳児等通園支援事業における支援を提供する。

 

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第5条 支援の実施にあたり配置する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)実務を担当する幹部職員 1名

職員及び業務の管理を行うとともに、支援内容を統括する。

(2)保育士 9名(常勤8名、非常勤1名)

専門的知識及び技術をもって、乳幼児の支援及び保護者に対する支援に関する指導を行う

(3)保育士資格を有さない保育従事者 なし

(4)その他の職員

  ・副園長1名・調理員2名、事務1名

 

(支援の提供を行う日・提供を行わない日)

第6条 支援の提供を行う日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1)国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第3条に規定する休日

 

(支援の提供を行う時間)

第7条 支援を提供する時間は、次のとおりとする。

7時から19時までとする。(認可申請書と一致させる)

 

(利用者から受領する費用の種類、支払いを求める理由及びその額)

第8条 支援を利用した保護者は、下記のとおり利用料を当園へ支払うものとする。

(1)    利用料

  こども一人1時間あたり300円

  

(乳児、幼児の区分ごとの利用定員)

第9条 利用定員は以下のとおりとする。

(1)0歳児 3人

(2)1歳児 4人

(3)2歳児 5人

 

(利用の開始に関する事項)

第10条 支援の提供に係る申請があった場合、利用を希望する保護者に認定通知書の提出を求め、乳児等通園支援事業の利用対象者であることを確認するものとする。

2 支援の利用の申込みを行った保護者に対して、本運営規程の概要など利用申込者が支援の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を用いて、説明を行うものとする。

3 支援の提供に際して、乳幼児の心身の状況、その置かれている環境、他の保育施設等の利用状況等の把握を行うものとする。

 

(利用の終了に関する事項)

第11条 以下の場合には支援の提供を終了するものとする。

(1)利用乳幼児が満3歳に達したとき

(2)利用乳幼児が保育施設等へ入所する等、利用要件に該当しなくなったとき

(3)その他利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。ただしこの場合は、事前に市と協議を行うものとする

 

(利用にあたっての留意事項)

第12条 保護者が偽りその他の不正な行為によって乳児等通園支援の提供を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付して市に通知するものとする。

 

(緊急時等における対応方法)

第13条 当園における事故に関して、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」に準拠した対応を行うものとする。

2 当園は、支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合に円滑に損賠賠償を行うため、当園を被保険者とする別添の賠償責任保険に加入する。(加入する場合記載)

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第14条 当園は、利用乳幼児の虐待の防止に関して、「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」に準拠した対応を行うものとする。

 

 

附則

この規程は、令和8年4月1日より施行する。

実費徴収

​横手マリア園公開資料

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    ​ホームページ:yokote-maria-en.com

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